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2020年12月31日2021年03月03日

その他

行動指針

こんにちは、世田谷区で税理士をしている井戸川です。

今回は経営理念シリーズの最終回で、行動指針についてお話します。

1.行動指針

・会計税務の専門家として日々研鑽を積み、ニーズにお応えいたします。

・仕事をいただけることに感謝をし、真摯に誠実に業務に取り組みます。

・クライアントの理念に共感し、事業を理解した上で適切なアドバイスを行います。

・脱税や過度な節税のアドバイスはいたしません。

 

2.行動指針に込めた想い

行動指針は、経営理念や使命で掲げた目標に向かって、

私自身が日々どのように過ごし、そしてお客様と接していくかということを具体的にあげたものです。

 

ところで、税理士法第1条には、

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

と税理士の使命が記されています。

この行動指針を考えたときには、特に税理士法を意識していたわけではないのですが、

税理士法に規定された使命ともやや被るところがあります。

 

「税務に関する専門家として」という部分は、まさに行動指針の1番目とリンクします。

お客様に最善のアドバイスができるように、

会計税務の専門家であり、そして専門家であり続けるために、日々研鑽を積んでいく所存です。

 

「納税者の信頼にこたえ」という部分は、行動指針の2・3番目とリンクしているでしょう。

感謝と誠実と共感をもって、信頼をしてもらえる仕事をしていきます。

 

「法令に規定された納税義務の適正な実現」は、行動指針の4番目とリンクします。

これは税理士倫理として徹底しなければいけないことであると認識しています。

たとえお客様の要望があろうとも、脱税の協力をすることはありません。

また、過度な節税についても、アドバイスは行いません。

 

過度な節税と普通の節税の境界線はどこですか?と問われると非常に難しいところですが、

節税目的しかない取引については、私は否定的です。

また、節税は基本的には納税する以上にキャッシュアウトを生じさせます。

まずは、健全な財政状態をつくることが重要ではないかと考えています。

そして、節税をするとしても、将来利益が生み出されるような事業投資によってなされる方がベターで、

設備投資、人材投資も立派な節税であることを知っていただきたいです。

 

また、税の使われ方に疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、

税の大部分は国民のため、社会をより良くしていくために使われています。

組織として、適切な納税をすることが社会貢献の1つであるということを、

税理士としてみなさまに伝えていきたいです。

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