お知らせ

2021年03月23日2021年05月07日

一時支援金の対応について(事前確認の受付は締め切らせていただきました)

昨年来の新型コロナウイルスの猛威により、企業や個人事業主は大変な困難に直面していることと思います。

事業継続のため、税理士として微力ながらみなさまのサポートができるよう全力で支援いたします。

今回は、一時支援金について弊所の対応についてここに掲載いたします。

一時支援金とは

一時支援金とは、

 

①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または緊急事態宣言による外出自粛等の影響を受けていること

②2021年1月・2月・3月のいずれかの月が、2020年または2019年の同月と比べ、売上が50%以上減少していること

 

の両方に該当している事業者に対し、法人最大60万円、個人事業者最大30万円の給付を行う制度です。

 

上記①の要件を詳しくみると、下記のいずれかに該当する事業者となります。

①-1 緊急事態宣言地域内の飲食店と直接または間接的に反復継続した取引のある事業者

①-2 緊急事態宣言地域内で主に対面で個人向けに商品販売・サービスの提供を継続して行う事業者

①-3 ①-2の事業者と直接または間接的に反復継続した取引のある事業者

 

ここでいう「反復継続した取引」とは、2019年の1~3月及び2020年の1~3月のそれぞれの期間において複数回の取引を行っていることをいいます。

そして、「継続して行う」とは、2019年から申請日までの任意の連続する7営業日以上において毎日複数回の取引を行っていることをいいます。

 

このように緊急事態宣言の影響を受けたというためには、取引状況をしっかりと確認する必要があります。

給付対象となるのかどうか、まずはご自身で確認してみましょう。

事前に経済産業省が公表している『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』をご覧ください。

事前確認について

以前行われた持続化給付金において不正受給が多発したことを考慮し、

今回の一時支援金においては、申請前に登録確認機関による事前確認が必須となりました。

 

そして、弊事務所は、3月23日付けで登録確認機関となっております。

弊所において事前確認をご希望される方は、下記をご一読ください。

事前確認に伴う報酬について

事前確認に伴う報酬は、事前確認業務を30件以上行った登録確認機関に対し、

1件当たり1,000円が一時支援金事務局より支払われることとなっております。

したがって、事前確認のご依頼者様から報酬をいただくことはありません。

 

しかしながら、人的リソースの関係から、下記の通り受付範囲を限定させていただきたく思います。

また、お申込みが多数あった場合にはお断りする場合があります。

ご依頼者様の属性 受付の可否
弊所顧問先
世田谷区内に所在する法人・個人事業主(※1)
上記以外の法人・個人事業主(※2) ×

※1 顧問税理士がついている場合には、まず顧問税理士にご相談ください。

※2 地域内の支援を優先したく、世田谷区外の方につきましてはお受けしないこととしました。大変申し訳ございません。

 

事前確認時に必要な書類について

スムーズに事前確認を進められるよう、下記の書類を準備したうえで事前確認の申し込みをお願いいたします。

 

①本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

※法人の場合には履歴事項全部証明書も必要です。

 

②2019年1月~3月および2020年1月~3月の期間を全て含む確定申告書の控え

税務署の収受印があるもの、電子申告完了済の印字があるもの、またはメール詳細が発行されているもの。

 

③2019年1月から2021年の対象月までの帳簿書類

例えば、総勘定元帳、売上帳、請求書、領収証等です。

会計ソフトで弥生会計を利用されている場合はそのデータ、freeeを利用されている場合はメンバー招待をしていただいても構いません。

 

④2019年1月以降の取引を記録している通帳

売上が入金されている通帳をご用意ください。

 

⑤自署した「宣誓・同意書」

こちらからダウンロードしてご記入ください。

 

⑥一時支援金の申請ID

一時支援金HPから申請仮登録を行い申請IDを取得してください。

 

事前確認のお申し込みについて

 

上記1に掲載した『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』をお読みいただき

上記2-2に掲載した事前確認の必要書類をご用意できましたら

下記から事前確認のお申込みをお送りください。

 

事前確認のご依頼はこちらから

 

お問い合わせの際、「住所」は任意となっておりますが、必ず住所も入力をお願いいたします。

また、「お問い合わせ区分」は、「その他のこと」を選択し、

「お問い合わせ内容」で「一時支援金の事前確認希望、申請ID〇〇」と入力し、送信してください。

 

メールを受信後、弊所から日程調整のご連絡をさせていただきます。

3営業日以内に連絡がない場合には、大変お手数ですが再度お送りいただけますと助かります。

 

なお、弊所は事前確認を行う機関であり、

支援金の給付対象となるのか等のご質問にはお答えできかねます。

また、申請の代行等も行っておりませんので何卒ご了承ください。

給付対象となるかや、申請サポート等については、

一時支援金事務局のコールセンターにお問い合わせください。

 

一時支援金事務局のコールセンターはこちら