こんにちは、世田谷区で税理士をしている井戸川です。
今回は事業復活支援金にかかる弊所対応についてまとめさせていただきました。
ご一読ください。
事業復活支援金とは
概要
事業復活支援金とは、
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年~2021年のいずれかの年の同月の売上高と比較して30%以上減少している場合
に受け取れる給付金です。
持続化給付金、一時支援金、月次支援金に続いてコロナの影響を受けている事業者を支援する給付金として申し込みがスタートしました。
給付額
事業復活支援金の給付額は次の算式によって計算されます。
基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5
※基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」または「2019年11月~2020年3月」または「2020年11月~2021年3月」のうち、比較する月を含む期間をいいます。
※対象月とは、2021年11月~2022年3月のうち、売上高が30%以上減少しているとして選択した月をいいます。
※飲食店等で自治体から協力金等の給付を受けている又は受ける予定である場合には、その金額も売上に含める必要があります。
ただし、下記の通り支給上限額が設定されています。
売上高減少率 | 個人 | 法人(年間売上1億円以下) | 法人(年間売上1億円超) |
50%以上 | 50万円 | 100万円 | 支援金リーフレット等をご確認ください。 |
30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響とは
事業復活支援金の支給要件である新型コロナウイルス感染症の影響を受けているかどうかについては、下記に掲げる9種類のいずれかに該当するかどうかによって判断されます。
①国や自治体の要請による休業や時短営業による場合
②取引先等がコロナ禍を理由として休業や時短営業をした場合
③消費者の外出自粛などによる場合
④海外におけるコロナ規制による場合
⑤訪日観光客等の減少による場合
⑥顧客や取引先が上記①~⑤、⑦~⑨のいずれかの影響をうけた場合
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や物流制限による場合
⑧コロナ禍を理由として業務上不可欠な取引や商談が制約された場合
⑨国や自治体から就業に関するコロナ対策を要請された場合
自身の事業が該当するかどうか判断に迷う場合には、事務局のコールセンターにお問い合わせください。
事前確認について
過去の一時支援金や月次支援金と同様に給付金の支給を受ける場合には、登録確認機関の事前確認が必要となっています。
ただし、一時支援金または月次支援金を受給している場合には事前確認は不要です。
弊事務所は、税理士として登録確認機関となっております。
弊所において事前確認をご希望される方は、下記をご確認のうえお問い合わせよりご連絡ください。
事前確認に伴う報酬について
本来、事前確認に伴う報酬は、事前確認業務を10件以上行った登録確認機関に対し、1件当たり2,000円が一時支援金事務局より支払われることとなっております。
しかしながら、次のような理由から誠に勝手ながら、事務局からの報酬を辞退したうえで、ご依頼者様より報酬を頂戴することといたしました。
①一時支援金や月次支援金の受給者は事前確認が不要であり、事前確認の依頼数は少ないと見込まれること。
現に月次支援金の事前確認依頼者数は3件であり、報酬の支払い要件を満たしませんでした。
②公益的業務であることを差し引いても1件2,000円の報酬はご依頼を受けることに躊躇してしまうこと。
一時支援金、月次支援金を合わせて72件のご依頼を無償でお受けしました。
その中で、多くのお客様は非常に協力的であり、スムーズすぎて時間があまった際には税務や会計の簡単なご相談にもお答えさせていただくこともありました。
一方でお客様によってはスムーズなやり取りができない場合もあり、通常業務に影響を及ぼすこともありました。
過去の事務局発表によれば、登録確認機関の9割は無料で事前確認をしているとの情報もありましたので、ご依頼者様におかれましては、弊所報酬についてご理解をいただいたうえでお問い合わせをいただけますと幸いです。
ご依頼者様の属性 | 報酬額(消費税込み) |
弊所顧問先 | 無料 |
NPO法人等
個人事業主 |
11,000円 |
上記以外 | 22,000円 |
報酬は事前確認に対しての報酬であり、その後お客様が申請の不備等の理由で支援金を受給できなかった場合でも発生いたします。
弊所における一時支援金、月次支援金の事前確認数は72件であり、そのうち1件が「未申請・不給付等」となっております。
事前確認を行った全ての方が受給できるとは限りませんのでご了承ください。
なお、個人法人にかかわらず、顧問税理士がついている場合には、まず顧問税理士にご相談いただき、そのうえで顧問税理士の対応が難しい場合には弊所までご相談ください。
なお、事前確認をきっかけに顧問税理士の変更を勧奨することはありませんのでご安心してご相談いただければと思います。
事前確認の流れについて
弊所において事前確認をご希望の場合は、次の流れに沿って準備を行ったうえでお問い合わせいただけますとスムーズです。
①『事業復活支援金の詳細について』をお読みください。
②事業復活支援金のホームページでIDの発番を行ってください。
※一時支援金または月次支援金の受給者は、その際のIDをそのままご利用できます。また、事前確認も不要となっております。
③次の全ての書類をご用意ください。
・本人確認書類(顔写真付きのもの)
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・確定申告書の控え(2019年11月、2020年11月および基準期間を含む全ての年度分)
※法人においては、法人事業概況書を含みます。
※個人事業主においては、決算書を含みます。
※基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」または「2019年11月~2020年3月」または「2020年11月~2021年3月」のうち、比較する月を含む期間をいいます。
・売上帳(基準月と対象月のもの)
・通帳(上記売上帳に記載された取引の入金が確認できるもの)
・宣誓同意書(署名済みのもの)
※ご用意できない資料などがある場合には、面談当日ではなく事前にご相談ください。
④弊所のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
お問い合わせの際、「住所」は任意となっておりますが、必ず住所も入力をお願いいたします。
また、「お問い合わせ区分」は、「その他のこと」を選択肢、「お問い合わせ内容」で「事業復活支援金希望、申請ID〇〇」と入力し、送信してください。
面談方法はZOOMか対面かをお選びいただけます。ご希望がある場合にはお問い合わせ内容に追記ください。
メール受信後、弊所から日程調整のご連絡をさせていただきます。3営業日以内に連絡がない場合には、大変お手数ですが再度お送りいただけますと助かります。
なお、弊所は事前確認を行う機関であり、支援金の給付対象となるのか等のご質問にはお答えできかねます。また申請の代行も行っておりませんので何卒ご了承ください。
給付金の質問等は事業復活支援金の事務局までお問い合わせください。
大変長くなってしまいましたが、以上の内容をお読みいただいたうえで、弊所ホームページ右上にありますお問い合わせボタンからお問い合わせください。
ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。